かいふう

近未来への展望や、如何に。

「責任の所在」.その1の1

kaihuuinternet2005-10-07

長崎在外被爆者訴訟。被告の長崎市、というと、憲法でいう「居住の自由」で、現在その地に住んで、国税、住民税を納めている市民ならという条件下、在外に居住なら、申請しても、それを還元する対称としての権利を有しない。これが論拠になるのだろうか。しかし、被爆、すなわち、それによる身体的および精神的苦痛、そして放射能障害の後遺症、そのすべての負担、それに見合う責任。この場合、在外者の申請、それを国が容認で、長崎市が上告断念だから。国が交戦した、その結果、被爆者が存在し、その申請の真実が認証されれば、と。確かに厚労相が会見で、在外公館での審査体制可を述べている。
これで、来日しなくとも、約1300人が手当を受給できるようになる。
広島市も同日、控訴取り下げを決めた。
やっと、枝葉というか、足の指先まで、それが届いた感がする。