かいふう

近未来への展望や、如何に。

『独禁法違反』は、銀行で初。

kaihuuinternet2006-04-29

金融庁は27日、独占禁止法(優越的地位の乱用)違反で公正取引委員会から排除勧告を受けていた三井住友銀行に、業務の一部停止を含む行政処分を行ったと発表した。処分は〈1〉全国に約200か所ある法人営業部による金融派生商品の販売の6か月間停止〈2〉法人営業部の新設の1年間禁止――が柱で、銀行が独禁法違反で業務停止命令を受けたのは初めてだ。

三井住友銀は独自の内部調査で、本部が作った収益目標を達成するために営業現場が無理に金融商品を販売したのが原因だったとしており、再発防止策と、役職員の責任を明確にするための社内処分を含む業務改善計画を6月2日までに金融庁に提出する。

三井住友銀は2002〜04年に、中小企業の顧客に対し、主力取引銀行の優越的な地位を利用して、金利スワップと呼ばれる金融派生商品を無理に購入させていた事例が4件あったとして、昨年12月に公取委から排除勧告を受けていた。

また、三井住友銀が01年4月以降に金利スワップの契約先1万8162社を対象に行った内部調査では、回答した2200社のうち優越的な地位を乱用していたケースが17社、乱用の懸念のあるケースが51社あったという。金利スワップの商品性の説明不足など法的な問題が懸念されるケースも181社あった。

このため、金融庁は、三井住友銀行の法令順守態勢は「独禁法に対する認識が薄く、機能していなかった」と指摘。銀行法26条に基づき、一部業務停止命令と同時に、金融商品の販売を適切に行うための内部管理と法令順守の態勢確立を求める業務改善命令を出した。

27日夕、記者会見した奥正之頭取は「深刻に受け止め、おわび申し上げる」と陳謝し「再発防止に全力で取り組む」と述べた。(読売新聞)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
他行が真似が出来ない、初めての、しかも違反行為。真摯に、重く、受け止めていただきたい。
全国の、中小企業の経営者の方々、労働意欲を損なう違反行為を、気付いた際は見逃さないでください。