かいふう

近未来への展望や、如何に。

社会保険庁の改革.その5

社会保険庁は22日、中小企業のサラリーマンらが加入する「政府管掌健康保険」で、患者側が医療費を払い過ぎていた場合に、その事実を社会保険事務局から患者側に通知していなかったケースが、2003〜05年度に全国で約1万8000件に上ると発表した。通知をしていないのに「通知した」と虚偽報告をしていた社保事務局もあり、社保庁は調査の上、関係者の処分を検討する。

この通知は、医療機関による診療報酬の過大請求が判明した場合、既に医療機関の窓口で自己負担分を支払っている患者側にも、過払いが生じていることを知らせる制度。患者側はこの通知で初めて過払いに気付くことが多く、医療機関側に返還を求める上で重要な制度となっている。

社保庁が、書類が保存されている昨年度までの3年分について、全国の社保事務局の通知状況を調査したところ、通知対象の約6万5000件のうち、約1万8000件が通知されていなかったと見込まれることが判明した。

このうち、埼玉、神奈川、愛知、鳥取の4社保事務局は、3年間、まったく通知をしていなかったにもかかわらず、毎年ウソの通知件数を本庁に報告。山形は昨年度分について、虚偽報告を行っていた。

一方、社保庁も、福島、石川の2社保事務局から、03年度分の通知をしていなかったとの報告を受けていたにもかかわらず、何の指導もしていなかった。

社保庁では、通知漏れの対象者や金額を確定した上で、来月下旬にも通知を送る。松岡正樹・社保庁医療保険課長は、「患者に対して申し訳ないことをした。事務処理についての指導が甘かった」としている。(2006年11月22日読売新聞)