かいふう

近未来への展望や、如何に。

警察庁の道路交通法改正案。

kaihuuinternet2006-12-28

警察庁は28日、飲酒運転の同乗者にも罰則を科す規定の新設や、酒酔い運転の懲役刑を現行の3年以下から5年以下へ引き上げることなど、飲酒運転に対して厳罰化を図る道路交通法改正案をまとめた。

福岡市で今年8月に起きた幼児3人死亡事故をきっかけに高まった厳罰化を求める世論を受け、運転者への罰則強化に加え、周囲にも厳しく責任を問う内容となっている。

同庁では、29日から国民に意見を求めたうえで、来年の通常国会に提案し、来年中の施行を目指す。

飲酒運転の厳罰化は、刑法に危険運転致死傷罪が新設された2001年以来。同庁では、死者は減少傾向にあるものの、依然として年間700人以上いることや、ひき逃げ事件が増えていることなどを踏まえ、抑止対策が必要と考えた。

同乗者については、現行の道交法にはまったく規定がないが、運転者と一緒に飲食するなどして飲酒運転をすることを知りながら同乗した場合は、「飲酒運転を容認したうえ、送ってもらうという利益も得ている」と判断。運転者が酒酔い運転なら懲役3年以下、酒気帯びなら同2年以下とした。

車や酒を提供した場合も「飲酒運転を助長する」とし、罰則を運転者と同じ量刑にした。ともに、現行法では罰則がないため、現在は刑法のほう助罪や教唆罪を適用して摘発しているが、条文として明記することで、運転者だけでなく、周囲も罰せられるという意識からの抑止効果を狙っている。

運転者本人の量刑引き上げについては、〈1〉酒酔い運転が懲役3年以下から5年以下〈2〉酒気帯び運転が1年以下から3年以下〈3〉ひき逃げが5年以下から10年以下〈4〉検知拒否が罰金30万円以下から懲役3月以下――とされた。

死亡ひき逃げの場合、これまでは、業務上過失致死罪と合わせても最高刑が懲役7年6月だったため、最高刑が懲役20年の危険運転致死罪に問われるよりも逃げた方が刑が軽く、いわゆる「逃げ得」の問題が指摘されていた。今回、ひき逃げの最高刑が倍になったため、ひき逃げも業務上過失致死罪との併合で最高刑が懲役15年になった。

また、免許取り消し後、免許を再取得できるまでの期間(欠格期間)についても、これまでの上限5年から10年とした。(2006年12月28日読売新聞)
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全国の交通事故死者数は27日現在、6277人で、昨年同期に比べて510人減っていることが、警察庁のまとめで分かった。

年間死者数は6年連続減少となるのが確実で、1955年の6379人以来、51年ぶりに6000人台前半にとどまる見通しだ。

1〜11月の状況では、今年はすべての月で前年の月別死者数を下回った。特に、福岡市で8月下旬に起きた幼児3人死亡事故を受け、飲酒運転の取り締まりが強化された9月は死者数が504人と昨年同月より125人減り、10、11月も計65人減となった。

警察庁は死者数の減少について、「飲酒運転の取り締まり強化などで事故数が減ったことに加え、シートベルトの着用率向上などの効果が出ているのではないか」と分析している。(2006年12月28日読売新聞)