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法務省、「自動車運転過失致死傷罪」を新設する方針。

飲酒などによる悪質な自動車事故について、法務省は25日、刑法を改正して、「自動車運転過失致死傷罪」を新設する方針を固め、自民党法務部会で概要を説明した。

交通事故だけでなく医療事故などにも適用されている業務上過失致死傷罪は、刑の上限が懲役5年だが、自動車事故に限定した罪を新設することで、上限を同7年まで引き上げる。

同省は来月の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問し、通常国会への関連法案提出を目指す。

悪質な交通事故を巡っては、2001年に危険運転致死傷罪(現在の最高刑は懲役20年)が導入されたが、要件が厳格で適用範囲が狭いとの指摘が出ていた。このため、同罪の適用が難しい過失についても、自動車運転過失致死傷罪を適用し、重く処罰できるようにする。

また、危険運転致死傷罪の適用対象に、新たにオートバイを含める。

飲酒運転については、警察庁が先月、罰則を強化する道路交通法改正案をまとめたが、改正後の同法違反罪と業務上過失致死傷罪を合わせても、上限は懲役7年6月にとどまる。同法違反と自動車運転過失致死傷罪を合わせることで、「酒酔い」の場合は懲役10年6月、「酒気帯び」でも同10年まで、刑の上限が引き上げられる。(2007年1月25日読売新聞)