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「君が代」のピアノ伴奏、最高裁上告審判決。

東京都日野市の市立小学校の入学式で、「君が代」のピアノ伴奏を命じた校長の職務命令を拒否したことを理由に懲戒処分を受けた音楽科の女性教諭(53)が、都教育委員会を相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第3小法廷であった。

那須弘平裁判長は「校長の職務命令は思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反しない」とする初判断を示し、上告を棄却。教諭側の敗訴が確定した。

この日の判決は、那須裁判長と上田豊三、堀籠幸男田原睦夫各裁判官の計4人の多数意見。藤田宙靖(ときやす)裁判官は、反対意見を述べた。

多数意見はまず、ピアノ伴奏を拒否する教諭の考えを、「歴史観や世界観、社会生活上の信念」と位置づけた上で、職務命令で伴奏を命じても、この考えを否定することにはならないと指摘。さらに、ピアノ伴奏は、「音楽教諭にとって通常想定された行為」に過ぎないとし、それを命じる職務命令が、「特定の思想を持つことを強制したり、特定の思想の有無を告白することを強要したりするものではなく、児童に一方的な思想を教え込むことを強制することにもならない」と述べた。

また、判決は、「公務員は全体の奉仕者」と規定した憲法15条や地方公務員法を踏まえ、教諭には上司の職務命令に従う義務があるとし、ピアノ伴奏による国歌斉唱は学習指導要領の規定にもかなうことから、「職務命令は不合理とは言えない」とした。

裁判長の那須裁判官は補足意見で、「学校が組織として国歌斉唱を行うことを決めた以上、音楽教諭に伴奏させることは極めて合理的な選択。職務上の義務として、伴奏させることも必要な措置として憲法上許される」と述べた。

一方、藤田裁判官は反対意見で、「原告の思想・良心の自由とは正確にどのような内容か検討し、公共の利益との比較についてより具体的に検討する必要がある」と述べ、審理を高裁に差し戻すべきだとした。

判決によると、音楽教諭は1999年4月、入学式で君が代を伴奏するよう、校長から職務命令を受けたが従わず、都教委から戒告とする懲戒処分を受けた。1、2審判決は、「公務員は、思想・良心の自由も制約を受ける」として、教諭側の訴えを棄却した。(読売)
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音楽科の女性教諭(53)の方は、若くはなかった。まさか、式場で無伴奏はないでしょう。そこに、伴奏できる公務員がいるのだから。校長は、公務を執行したまでであって、他意はない。