かいふう

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消防法施行令の改正案。

総務省消防庁は27日、認知症の高齢者向けグループホームなど小規模な社会福祉施設に対し、スプリンクラーや火災報知設備の設置などを義務付ける消防法施行令の改正案を発表した。

長崎県大村市グループホームで昨年1月、入所者7人が死亡した火災を受けた防火対策の強化措置で、1万施設以上が対象になる見込み。2009年4月に施行し、12年4月までに全面適用する方針だ。

対象は、グループホーム乳児院、障害児施設など自力で避難するのが難しい入所者がいる施設。スプリンクラー設置義務は従来、床面積1000平方メートル以上の施設に課せられていたが、これを原則275平方メートル以上とする。焼失した大村市グループホームは約280平方メートルだった。

火災報知設備と消防機関への通報装置の設置義務は全施設に拡大し、防火管理責任者の配置についても収容人員30人以上から10人以上に変更する。対策強化に伴い、約300平方メートルの施設の場合、約300万円の負担が生じるとみられるが、消防庁は、〈1〉夜間も避難に必要な人員を確保できる〈2〉居室から屋外に直接避難できる――などの施設については、スプリンクラー設置義務を免除するという。(読売)