かいふう

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大川小、訴訟の控訴審判決。

大川小学校

東日本大震災津波で犠牲となった宮城県石巻市立大川小学校の児童23人の遺族が、市と県に計23億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、仙台高裁であった。小川浩裁判長は、学校側による防災対策上の過失を新たに認定し、市と県に計約14億3600万円の支払いを命じた。原告側弁護団によると、震災前の防災対策をめぐる過失責任を認めた判決は初めて。
一審仙台地裁は2016年の判決で、地震発生後、津波到達を予測できたのに適切な場所に避難させなかったとして教職員の過失を認め、市などに計約14億2600万円の支払いを命じた。一方、震災前に津波の予見は不可能だったとして、学校などの防災対策上の過失は認めなかった。原告側、被告側双方が控訴していた。控訴審で高裁は「地震発生後の対応の審理は尽くされた」として、震災前における市や学校の防災体制が主な争点となっていた。
判決で高裁は、市は08年度以降、危機管理マニュアルの見直しなどを校長に繰り返し指示していたと指摘。河川と敷地とを隔てるものが堤防しかないなどの同校の立地条件を踏まえれば、当時の校長らはマニュアルの改訂期限だった10年4月30日までには、津波が堤防を越えて襲来する危険性を予見できたと判断した。その上で、マニュアルに避難場所として約700メートル離れた山を指定するなどしていれば、児童らは助かったと結論付けた。
判決は、校長など学校運営者は児童の安全確保に当たり、大川小がある地区の住民よりはるかに高いレベルの知識や経験を求められると指摘。市の津波ハザードマップは、予想浸水域外に危険がないことを意味するものではないのに、校長らはマニュアル作成時にマップの信頼性を独自に検討せず、市教委もマニュアルの是正指導を怠ったとして、学校や市教委の過失責任を認めた。(2018/04/26-20:33)(時事)

                • 当日は校長が留守で、教員が避難場所に意見対立で、時間猶予を消耗とか。マニュアルは山梨県のそれから参考で無用だったとか。



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