かいふう

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「テロ等準備罪」、改正組織犯罪処罰法が施行。

これを受け、政府は2000年に署名した国際組織犯罪防止条約の締結に向けた手続きに入る。テロ等準備罪は、組織的犯罪集団による重大犯罪を2人以上で計画し、このうち1人でも現場の下見や資金の手配といった準備行為を行えば、計画に加わった者全員を処罰できる。死刑や懲役・禁錮4年以上の罪のうち、組織的犯罪集団の関与が想定される組織的殺人や組織的詐欺など277の罪が対象で、計画・準備段階で処罰できる犯罪の範囲が広がる。政府は、20年の東京五輪パラリンピックを見据え、テロ対策にはテロ等準備罪の新設が不可欠だとして同法の成立を急いだ経緯がある。菅官房長官は10日の記者会見で、「テロ対策に極めて大きな役割を果たすことができる」と意義を強調した。(読売)

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