かいふう

近未来への展望や、如何に。

「13歳少女拉致事件」は抵触する。

教育基本法
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

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第一条(教育の目的)
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。
第二条(教育の方針)
教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
第三条(教育の機会均等)
1. すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
第四条(義務教育)
1 .国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第五条(男女共学)
男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
第六条(学校教育)
1 .法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
第七条(社会教育)
1. 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。
第八条(政治教育)
1. 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
第九条(宗教教育)
1. 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
第十条(教育行政)
1. 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。
第十一条(補則
この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。
附則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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以上、全十一条を、一部省略して掲載した。読んでわかるように、(補則)を除いて、全条項が、<拉致被害者の13歳少女>から欠落しているのが、一目瞭然である。すなわち[教育基本法]をも土足で踏みにじり、国外へと無理やり、不法に引きずり出した。
特に、2点について、捉えよう。「第四条(義務教育) 1 .国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。」そして「第十条(教育行政) 1. 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。」
愛するわが子が失踪時の学生服のまま、海の向こうに不安の表情でいる、その悔しさと苦吟は両親が訴えが途切れない。聞いているだろう。
このまま未解決及び未帰還を引きずるならば、それは、不当な支配に屈することを認め、国が無責任で終えるを認める、そうなってしまう。
そうしてはならない。わかっているはずだ。