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飛行差し止め請求は、原告側の敗訴が確定。

米軍横田基地(東京都福生市など)の周辺住民約6000人が、国に対し、米軍機による夜間・早朝の飛行差し止めと、騒音被害に対する損害賠償などを求めた「横田基地公害訴訟」の上告審で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は22日、飛行差し止めなどを求めていた住民側の上告を退ける決定をした。

一方、損害賠償を認めた2審判決を不服とした国の上告については、今月29日に判決を言い渡すことを決めた。飛行差し止め請求については原告側の敗訴が確定した。

損害賠償請求について、1審判決は、「騒音被害は我慢出来る限度を超えて違法」として、裁判が結審するまでの過去分の損害を認め、国に計約24億円の支払いを命じた。しかし、2審判決は、過去分を結審時までではなく判決時まで延長する判断を示し、賠償額を計約32億5000万円に拡大していた。

しかし、過去の騒音訴訟では、裁判が結審するまでの過去分に限って賠償を認める判例が定着していることから、29日の判決では、賠償が認められる時期に限って、2審判決が見直される可能性もある。

訴訟は1996〜98年に、日米両政府を相手に起こされた。米国相手の訴訟は分離され、すでに住民敗訴の判決が確定している。(読売)