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海外に住む被爆者(在外被爆者)が訴訟、国の賠償責任確定は初めて。

kaihuuinternet2007-10-22

戦時中に強制連行され、広島市被爆した韓国人の元徴用工40人(今年5月までに21人が死亡)が、国と三菱重工業(東京都)などに計約4億4000万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は22日、判決を来月1日に言い渡すことを決めた。

最高裁が2審判決の見直しに必要な弁論を開いていないため、国に計4800万円の支払いを命じた2審・広島高裁判決が確定する見通しとなった。

海外に住む被爆者(在外被爆者)が、健康管理手当などの不支給を巡って起こした訴訟で、国の賠償責任が確定するのは初めて。

厚生労働省によると、在外被爆者は4200人以上とみられ、国の在外被爆者対策に影響を与えそうだ。

1、2審判決によると、原告は1944年、広島市にあった三菱重工業の広島造船所などで労働を強いられ、45年8月に被爆終戦後、ほぼ全員が自力で帰国した。

99年の1審・広島地裁は請求を棄却したが、2審は、被爆者が日本から出国すれば健康管理手当などの受給権を失うとした74年の厚生省(当時)の通達について、「在外被爆者を法律の適用外とした違法な通達で、原告は精神的損害を受けた」と判断。原告1人当たり120万円を賠償するよう国に命じた。

一方、強制連行などに対する賠償や、未払い賃金の請求については、時効などを理由に認めなかった。(読売)