奈良市環境清美部の元職員中川昌史被告(43)(職務強要罪で公判中)が不自然な病気休暇を繰り返していた問題で、市と市職員互助会が5年10か月の休暇中に支払った給与など約2300万円の返還を求めた訴訟の判決が5日、奈良地裁であった。
中川被告側は出廷せず、答弁書も提出しなかったため、坂倉充信裁判長は「原告の訴えを認めたとみなす」として、請求全額の支払いを命じた。
判決によると、中川被告は2001年1月〜06年10月の間に虚偽の診断書を繰り返し提出し、10日間しか出勤しなかったのに、給与など約2300万円をだまし取った。(読売)