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障害者雇用促進法、納付金を中小企業からも徴収する方針。

厚生労働省は、障害者雇用促進法で義務づけられている障害者の法定雇用率(1・8%)を達成していない企業に課される納付金について、支払いを猶予してきた中小企業からも徴収する方針を決めた。

28日、意見書案をまとめ、労働政策審議会分科会に提出した。障害者雇用率アップを目指すもので、来年の通常国会に改正案を提出する方針。

同法は法定雇用率の未達成企業に、不足1人分につき月5万円の納付を義務づけている。ただ、これまでは従業員300人以下の企業については支払いを猶予してきた。同省は意見書案で、「中小企業の障害者雇用は低い水準」と指摘。規模の大きな中小企業から段階的に適用していくべきとした。

また、重度障害者の雇用に認めていたパート労働を軽度の障害者雇用にも拡大。労働時間が週20時間以上30時間未満の場合、「0・5人」と数えることも意見書案に盛り込んだ。(読売)