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薬害C型肝炎被害者救済法、参院本会議で全会一致で可決。

kaihuuinternet2008-01-11

血液製剤によるC型肝炎の感染被害者に給付金を支給する薬害C型肝炎被害者救済法は、11日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。

18日にも施行される。救済法の成立で、約5年に及ぶ薬害肝炎訴訟は国と原告の和解が確実となった。

救済法は、血液製剤フィブリノゲン」と「第9因子製剤」の投与でC型肝炎ウイルスに感染した被害者やその遺族に対し、症状の重さに応じて〈1〉ウイルスによる死亡・肝がん、肝硬変に4000万円〈2〉慢性肝炎に2000万円〈3〉無症状のウイルス感染に1200万円――の給付金(弁護士費用を除く)を支払うことが柱だ。

給付金は、国と製薬会社の拠出により独立行政法人医薬品医療機器総合機構」に設置される基金から支給される。給付金を受けてから10年以内に症状が悪化した被害者は、医師の診断書を同機構に提出すれば、差額分の給付金を追加的に受給できる。

給付金の対象となる被害者の認定は裁判所が行い、該当者は裁判所での和解手続きを経た上で、給付金が支給されることになる。給付金の申請期限は法律の施行から5年以内とした。

一方、救済法とは別に、国と原告の間で和解の枠組みを定める「基本合意書」は、15日にも決定する。合意書の手順に基づき、薬害肝炎訴訟の原告団約200人に対しては、全国の5地裁・5高裁で和解手続きが行われ、今年度中にも給付金が支払われる見通しだ。

また、血液製剤の投与による感染を、カルテなどの資料で証明できる潜在的な被害者は約800人程度と見られ、救済法の対象は最終的に1000人程度にとどまるとの見方が有力だ。原告団に加わることができなかった血友病患者らを含め、全国には約350万人のB型・C型肝炎の患者・感染者がいるとされ、大半は救済法の対象とはなっていない。

一方、国とともに被告となっている田辺三菱製薬(旧ミドリ十字)など製薬会社側は、対応を明確にしていない。原告側は、謝罪などを求めた「全面解決要求書」を製薬会社3社に送付し、月内に文書で回答するよう求め、それがない場合は、製薬会社との訴訟を継続する意向だ。(読売)
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1000人、と約350万人のB型・C型肝炎の患者・感染者がいる、その違いも考えてみなければ。