かいふう

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それ、デモエピ?光市母子殺害事件、差し戻し控訴審判決、広島高裁。

kaihuuinternet2008-04-22

1999年4月、山口県光市の会社員本村洋さん(32)方で、妻の弥生さん(当時23歳)と夕夏(ゆうか)ちゃん(同11か月)が殺害された事件で、殺人、強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた元会社員(27)(犯行時18歳1か月)の差し戻し控訴審判決が22日、広島高裁であった。

楢崎康英裁判長は「死刑を回避すべき事情は認められない」と述べ、無期懲役の1審・山口地裁判決を破棄、求刑通り死刑を言い渡した。元会社員側は上告した。

差し戻し審で元会社員側は、母子への殺意や強姦目的を否定する新たな供述を行った。弥生さんについて「自殺した母親のイメージを重ね、甘えたいとの気持ちから抱きついたら抵抗され、誤って死なせた」「生き返ってほしいという思いから強姦した」、夕夏ちゃんについては「首を絞めた認識がない」と新たに主張した。

楢崎裁判長は、その信用性について「起訴後、6年半以上経過してから新供述を始めたのは不自然。死刑回避のための虚偽供述で、酌量すべき事情を見いだす術(すべ)がなくなった」と指摘した。弥生さん殺害について「右手で首を押さえて死亡させた」とする元会社員側の主張を「遺体の状況と整合しない」と退け、強姦については「性的欲求を満たすためと推認するのが合理的。女性が生き返るという発想は荒唐無稽(むけい)で到底信用できない」と、計画性も認定した。夕夏ちゃん殺害の殺意を否認する供述の信用性も否定した。

犯行について「極めて短絡的、自己中心的で、結果は極めて重大」と指摘したうえで、死刑を回避すべき事情があるかを検討。事実認定を争う差し戻し審での元会社員の態度について、「自分の犯した罪の深刻さと向き合うことを放棄し、死刑回避に懸命になっているだけで、遺族への謝罪は表面的。反省謝罪の態度とは程遠く、反社会性は増進した」と述べ、「18歳になって間もない少年であると考慮しても極刑はやむを得ない」と述べた。

◆本村さん会見「一つのけじめ」

判決後、記者会見に臨む本村洋さん(22日午後0時37分、広島市中区のホテルで)=前田尚紀撮影 本村洋さんは判決後、広島市内で記者会見し、判決への思いなどを語った。

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私が抱いていたすべての疑問を解消してくれた、すばらしい判決文だった。言葉にできない万感の思いがある。高裁に感謝している。一つのけじめがついたことには間違いない。2人の墓前に早く判決を報告したい。

ただ、死刑判決は決してよいこととは思っていない。厳粛な気持ちで受けとめている。

今日は、被告が真剣に聞いているか、納得して聞いているかを知るために、被告の背中をじっと見ていた。胸を張って死刑を受けてほしい。自らの命をもって罪を償ってほしい。

被告がこれまでの主張を翻したのが悔しい。うその供述だったのなら、どうか真実を述べてほしい。(読売)
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99年11月の1審・山口地裁第3回公判。遺影を抱えて法廷に入ろうとしたが、地裁から納得いく説明のないまま止められ、身を切られる思いで遺影を布で覆った。

2000年1月、同じ被害者遺族らと「犯罪被害者の会(現・全国犯罪被害者の会)」を発足。無期懲役判決が出た同年3月、「死刑にできないならば、今すぐ少年を社会に戻してほしい。私がこの手で殺します」と訴え、世論から批判も浴びたこともあった。

しかし、自らの名を明かし、「罪を犯した少年が少年法に守られ、被害者遺族に何の権利もないのはおかしい」と訴えたことが世論の支持を広げ、司法も無視できなくなっていった。

この年の5月には、遺族傍聴席の確保、公判記録の閲覧・コピーする権利などを定めた「犯罪被害者保護法」などが成立、公判で意見陳述も認められ、高裁で9月に始まった控訴審初公判からは、遺影に布をかぶせずに傍聴することが認められた。

その後も、全国各地で講演活動などを続け、遺族が被告に対し、直接、質問ができる「被害者参加制度」の年内導入が決まるなど、犯罪被害者、遺族の救済に貢献してきた。

事件直後から、本村さんは何度も自殺を考えたという。しかし、「2人のために何かしなくてはいけない」という気持ちが活動を支え続け、この日の記者会見でも「妻と娘の命を無駄にしないと思って活動してきた」と語った。(2008年4月23日読売)
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以前、受け取ったメールの中に、「ソーシャル フィロソフィー」という語句を見つけ、文章の中身まで読まずに、その語句だけが、印象に残っている。
コメント、のことかな。
社会正義とか、公正とか、凶悪事件で、殺害された人たちの、無念や無言をおもうと、どうおもうかと問われれば、何かコメントを述べなければ、とも考えてしまう。
考えた後で、述べずとも構わぬ訳だろう。
紙面でも、検察側、そして遺族。被告と、弁護側。そして、それぞれの側に立つ識者専門家の意見も添えられてある。
厳格な静粛な法廷内からの公判判決が、そこから出て、せめて野次馬の耳では聞くまいと、コメントを述べるくらいまでは考える。
それで、被告側が上告したのだから、コメントは今回差し控えることにした。

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来る、裁判員制度疲労するから、当たって欲しくない。遠慮したい。でも、断れないんでしょ。それに選ばれて、過労死なんて、在り得ないだろうから。
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音楽市場調査会社「オリコン」(東京)が記事中のコメントで名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの烏賀陽(うがや)弘道さん(45)に損害賠償などを求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であり、綿引穣裁判長は烏賀陽さんに100万円の賠償を命じた。

問題となったのは、月刊誌「サイゾー」の2006年4月号に掲載された記事中のコメント。記事は、オリコンの音楽ヒットチャート集計の信用性に疑問を投げかけるもので、烏賀陽さんは「オリコンは予約枚数もカウントに入れている。予約だけ入れておいて後で解約する『カラ予約』が入っている可能性が高い」などとコメントしていた。

雑誌の発行元ではなく、コメントした個人だけを名誉棄損に問うのが妥当かが争点となった。判決は「一般に、出版社はコメントの裏付け取材や編集を行って掲載するため、コメントした者が名誉棄損に問われることはない」とする一方、「そのまま掲載されることに同意していた場合は、例外的に責任が問われる」と述べた。その上で、烏賀陽さんが掲載に同意しており、内容も真実とは言えないとして、賠償を命じた。

烏賀陽さんは「言論を封じ込める判決で納得できない。控訴する」と話した。

服部孝章・立教大教授(メディア法)の話「記事に最終的な責任を持つ出版元ではなく、コメントを寄せた個人の発言をとらえて名誉棄損を認めた判決には強い違和感を感じる。このような司法判断が出ると、取材を受ける側はコメントしにくくなり、マスコミは疑惑を報じる記事を書けなくなる恐れも出てくる」(2008年4月22日読売)