かいふう

近未来への展望や、如何に。

日本音楽著作権協会(JASRAC)静岡支部は11日、静岡地裁に提訴。生演奏を行う事業者に対する著作権差し止めと損害賠償を求める訴訟は県内初。

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営利目的なら利用料は必要 。同協会は、著作者と利用者の間に入って使用料、350万曲を管理。CDや放送、カラオケなどの利用に伴う徴収額は2015年度で約1116億円。 生演奏を行う飲食店は、座席数と利用客1人当たりの平均最低単価、音楽の利用時間から計算された利用料を同協会に支払う必要がある。チケットなどが配布される営利目的の野外コンサートなども同様の措置が。一方で、路上などでの弾き語りなど営利目的ではない生演奏は、著作権法で自由利用が認められている。 著作権の保護期間は50年だが、第二次世界大戦(1939〜45年)中に米英などの連合国側から発表された曲は60年になる。例えば、ベートーベンなどの名曲は使用料を払う必要はなく、自由に演奏できる。(毎日)----戦後は、何たってカラオケでしょう。