JASRAC VS 教室事業者
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日本音楽著作権協会(JASRAC)が全国の音楽教室からレッスンでの楽曲演奏に関し著作権使用料を徴収するのは不当だとして、ヤマハ音楽振興会など約250の教室事業者が同協会に請求権がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が18日、知財高裁であった。菅野雅之裁判長は、事業者側の全面敗訴とした一審判決を見直し、「生徒の演奏に対する使用料請求は認められない」との判断を示した。
菅野裁判長は、音楽教室での生徒の演奏について、指導を受けることに本質があり、受講料を支払っていることなどから、著作権法が保護する「公衆に聞かせるために演奏する権利」の対象とは解釈できないと指摘。JASRACの使用料請求は認められないと結論付けた。
その上で、請求対象外となる範囲を、教師と10人以下の生徒で行うレッスンに限定。録音された曲の再生は行わないなどの条件も付けた。
一方、生徒向けの教師の演奏行為については著作権使用料の請求対象になるとし、一審同様にJASRAC側の主張を採用した。
東京地裁は2020年2月、生徒の演奏も含め、JASRACが音楽教室へ著作権使用料を請求するのは正当とする判決を出し、事業者側が控訴した。
判決を受け、原告側は「今後の方針は意見を集約し、改めて結果を伝える」とコメント。JASRACは「承服できない。上告を含めしかるべき対応を検討する」としている。(時事)
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その個人が、[おもわずハミング♪]するような。お気に入りの歌曲ならば。
教室に通うもよし。ひとりカラオケするも、よし。
この件は、長期戦ですな。互いに、生計が掛かってる。
私は、かって。ヤマハ音楽教室も、そして音楽著作権協会も訪ねたことあるので。
かといって。音楽教師でもなければ。著作権管理する側の者でもない。
気になってます。
デモテープから。CD製作してまで。更に、DVDでの遺作まで。音楽する人の、裾野は広い。
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妥当な線だ、と。無責任な発言、ですよね。
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受講料支払ってる生徒、その発展途上国風演奏にまで、要求するかね。
教育してる、は。その選曲は、誰の為か。
判決が、待ち遠しい。