かいふう

近未来への展望や、如何に。

法治国家の行方

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日の丸

 河野外務大臣の適切な対応に、溜飲を下げる。

選挙前故か。在日韓国大使を呼んでの、かなり強弁な抗議。

私は、胸がスーッとした。

彼らには、この国の、『ゆすりたかり』がわからんのだろう。その類をわかろうとしない。

『キムチ臭い芝居』の謂われは、その辺からの、感覚も含めての事。

数十年も前から。何度言っても、コリア、もとへ。懲りない面々。

もっとも、既にお面が割れてる人もいるが

彼の国は、本当に、法治国家

半世紀も前に両国で決めた条約を。国家間の協定を、知らぬ存ぜぬの厚顔無恥

1965年、日韓基本条約

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大韓民国による日韓請求権協定に基づく仲裁に応じる義務の不履行について
外務大臣談話)

令和元年7月19日
 
1 日韓両国は,1965年の国交正常化の際に締結された日韓基本条約及びその関連協定の基礎の上に,緊密な友好協力関係を築いてきました。その中核である日韓請求権協定は,日本から韓国に対して,無償3億ドル,有償2億ドルの経済協力を約束する(第1条)とともに,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決」されており,いかなる主張もすることはできない(第2条)ことを定めており,これまでの日韓関係の基礎となってきました。

3 我が国は,国際社会における法の支配を長く重視してきています。国家は国内事情のいかんを問わず国際法に基づくコミットメントを守ることが重要であるとの強い信念の下,昨年の韓国大法院の判決並びに関連の判決及び手続により韓国が国際法違反の状態にあるとの問題を解決する最初の一歩として,本年1月9日に日韓請求権協定に基づく韓国政府との協議を要請しました。

4 ・・・しかしながら,韓国政府が仲裁委員を任命する義務に加えて,締約国に代わって仲裁委員を指名する第三国を選定する義務についても,同協定に規定された期間内に履行せず,日韓請求権協定第3条の手続に従いませんでした。

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河野大臣、若かりし頃。なんと、「留学の留学」をやってのけた。

先ず、米国へ。それから母国を飛び越えて。東欧は、ポーランドへ。社会主義国統計経済に関心を持たれたようで。

「隠れポーリッシュ」であった私には、とても親近感があります。

それに、医療従事者なら承知してる、家族への献身もあります。

この国の外務大臣という要職にあって。彼の怒りとその応対は、極当然でしょう。

国民の負託にこたえる、代議士の本分です。