かいふう

近未来への展望や、如何に。

法治国家の行方

 福岡海の中道大橋事故から、14年。

 

福岡市東区で2006年8月、市職員(当時)による飲酒運転で、幼いきょうだい3人の命が奪われた追突事故から25日で14年となった。事故現場では市民らが静かに手を合わせ、3児を供養する地蔵がある寺では保育園児が花を手向けて「飲酒運転ゼロ」を誓った。

現場となった同区の海の中道大橋では早朝から通勤やジョギング途中の人たちが足を止めて黙とうし、3児に思いをはせた。午前10時すぎには市職員4人が手を合わせた。うち2人は今年4月に採用されたばかりで、上司が事故を伝えるために連れてきたという。

初めて足を運んだ新人職員(22)は当時、小学生だった。「テレビのニュースで見たのと比べて橋から海面まで高さがあり、亡くなった子どもたちは相当恐ろしい思いをしたはず。8月25日を迎えるたびに気を引き締めたい」

同区馬出の妙徳寺では、馬出保育所の園児24人がきょうだいが好きだったヒマワリを3児を弔う3体の地蔵に供えた。代表の園児は「(大人が)お酒を飲んで運転しないようにお参りに来ました」とあいさつした。

田口美穂所長(58)は「事故の記憶を風化させることなく、飲酒運転の恐ろしさと悲惨さを忘れないよう毎年来ている」と話した。園児たちは「飲酒運転はしないでね」と書いたカードを両親らに手渡すという。(古川大二、長松院ゆりか)(西日本)

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出典: フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』 
 
福岡海の中道大橋飲酒運転事故(ふくおかうみのなかみちおおはしいんしゅうんてんじこ)とは、2006年平成18年)8月25日福岡市東区海の中道大橋で、市内在住の会社員の乗用車が、飲酒運転をしていた当時福岡市職員の男(当時22歳)の乗用車に追突され博多湾に転落し、会社員の車に同乗していた3児が死亡した事故。

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最高裁判所判例
事件名 危険運転致死傷,道路交通法違反被告事件
事件番号 平成21年(あ)第1060号
2011年(平成23年)10月31日
判例集 刑集第65巻7号1138頁
裁判要旨
  1. 刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第1項前段の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる。
  2. 飲酒酩酊状態にあった被告人が直進道路において高速で普通乗用自動車を運転中,先行車両の直近に至るまでこれに気付かず追突し,その衝撃により同車両を橋の上から海中に転落・水没させ,死傷の結果を発生させた事案において,追突の原因が,被告人が先行車両に気付くまでの約8秒間終始前方を見ていなかったか又はその間前方を見てもこれを認識できない状態にあったかのいずれかであり,いずれであってもアルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあったと認められるときは,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたものとして,危険運転致死傷罪が成立する。(2につき補足意見,反対意見がある。)
第三小法廷
裁判長 寺田逸郎
陪席裁判官 那須弘平田原睦夫岡部喜代子大谷剛彦
意見
多数意見 寺田逸郎、那須弘平、岡部喜代子、大谷剛彦
意見 大谷剛彦
反対意見 田原睦夫
参照法条
刑法208条の2第1項前段
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事故現場となった海の中道大橋
 
事故の加害車両(福岡県警東警察署にて撮影)福岡海の中道大橋飲酒運転事故(ふくおかうみのなかみちおおはしいんしゅうんてんじこ)とは、2006年平成18年)8月25日福岡市東区海の中道大橋で、市内在住の会社員の乗用車が、飲酒運転をしていた当時福岡市職員の男(当時22歳)の乗用車に追突され博多湾に転落し、会社員の車に同乗していた3児が死亡した事故。

主犯の加害者に対しては、危険運転致死傷罪が適用されるかが争点になったが、危険運転致死傷罪道路交通法違反を併合した懲役20年の刑が最高裁にて確定した。

 

教則本に記載運転免許証更新時に配布される教則本「自動車を運転される皆様へ 安全運転BOOK」の32頁に、東名高速飲酒運転事故と共に本事故が飲酒運転の悲惨例として取り上げられている。

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確かに。数回の更新講習において。

東名高速飲酒運転事故も、視聴した記憶あり。

ここの、「アンテナ」にも、記載してます。