かいふう

近未来への展望や、如何に。

「法治国家の在り様」.その8

東京都の石原慎太郎知事らが、都条例で定められた手続きを経ずに、海外出張時の宿泊費を増額したのは違法などとして、都内の男性(56)が都を相手取り、石原知事ら4人に計約460万円を返還請求するよう求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。

杉原則彦裁判長は請求額の一部を違法支出と認定し、都に対し、石原知事ら2人に計約98万円の返還を請求するよう命じた。

判決によると、石原知事は2001年9月、講演などのため訪米し、5日分の宿泊費として70万円余を公費で支払った。都の条例で認められる宿泊費は約20万円で、増額する際は、事前に都人事委員会と協議する必要があったが、石原知事らは協議していなかった。

判決は「条例に定められた宿泊料を超える支給は違法」とし、宿泊費の増額分約55万円の請求を認めた。同行した秘書1人についても、同じ理由で約43万円の請求を認めた。

石原知事側は提訴後に人事委と協議を行い、「手続き上の問題はない」と主張したが、判決は「条例の趣旨は、事前協議お手盛りの弊害を防止することで、事後協議をしてもその趣旨は守られない」と指摘した。

原告側は「一部勝訴は評価できる」と話したが、出張に同行した石原知事の妻の旅費などの返還請求は退けられたため、控訴する方針。

石原知事は定例会見の中で、「都人事委員会に申請するのが遅れた。事務手続き上のミスと指摘されれば、是とせざるを得ない」と述べた。(2006年6月16日読売新聞)
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原告側は個人がひとりで公訴。しかも、今回のそれでも、控訴ですか。かなり法律に詳しいだけでなく、どういう方なんでしょう。