かいふう

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最高裁は、民法から、代理出産で初判断。

タレントの向井亜紀さん(42)夫妻が米国の女性に代理出産を依頼して生まれた双子の男児(3)について、夫妻を両親とする出生届けを東京都品川区が受理しなかったことの是非が問われた裁判で、最高裁第2小法廷は23日、受理を区に命じた東京高裁決定を破棄し、出生届受理は認められないとする決定をした。

古田佑紀裁判長は「現行の民法では、出生した子の母は懐胎・出産した女性と解さざるを得ず、代理出産卵子を提供した女性との間に母子関係は認められない」とする初判断を示した。向井さん夫妻側の敗訴が確定した。

同小法廷の古田、津野修、今井功、中川了滋の4裁判官全員一致の結論。代理出産を巡っては、学会などが禁止方針を打ち出す一方、国内の医師が妻の母親や妹に代理出産させたケースを公表するなど、法制度上のルールが定まっていない。

決定は、「代理出産という民法の想定していない事態が生じており、立法による速やかな対応が強く望まれる」と指摘した。

決定によると、向井さんは2000年11月、子宮けいがんの治療のため子宮を摘出した後、米国人女性と代理出産の契約を結び、夫妻の受精卵を移植。米国人女性は03年11月に双子を出産し、ネバダ州地裁は双子を夫妻の子と認めた。

最高裁決定は、実親子関係について、「最も基本的な身分関係で、子の福祉にも重大な影響を及ぼす。明確な基準で一律に決めるべきだ」と指摘。民法の解釈や判例から、「母子関係は出産という客観的事実により成立する」との基本原則を示した。

そのうえで、「米国裁判の結果は、日本の法秩序の基本原則と相容れず、公秩序に反する」として、実親子関係を認めたネバダ州地裁の判断は国内では効力を持たないと結論づけた。

古田裁判長と津野裁判官は補足意見で、「代理出産が行われている国では、代理出産した女性が引き渡しを拒絶したり、依頼者が引き取りを拒否するなど様々な問題が発生している」と指摘し、「何ら法制度が整備されていない状況では、卵子を提供した女性を母とするのに躊躇(ちゅうちょ)せざるをえない」と述べた。

また今井裁判官は、向井さん夫妻のケースについて、「実親子関係を認めることが子の福祉にかなうということが出来るかもしれない」としながらも、「本件で親子関係を認めれば、実施の当否について議論がある代理出産を、結果的に追認することになり疑問だ」と述べた。

双子は現在、米国籍。今後、日本国籍を取得するには、夫が非嫡出子として認知するか、養子縁組などをした上で帰化させることが必要となる。

向井さん夫妻は、品川区に出生届けを提出したが、受理されなかったため家事審判を申し立てた。東京家裁は申し立てを退けたが、東京高裁は昨年9月、「公序良俗に反しておらず、子の福祉にもかなっている」として、出生届を受理するよう命じたため、同区側が最高裁に許可抗告していた。(読売)
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このケースでは、代理出産した女性が引き渡しを拒絶したり、依頼者が引き取りを拒否する、には該当していないのでしょう。
自分は、東京高裁は昨年9月、「公序良俗に反しておらず、子の福祉にもかなっている」として、の方がハッピーエンドの脚本でとおもうが、それは映画のフィクションの話か。
{判例主義}とは言わないが、どう考えても、例えば白人と黒人の夫婦の子は、日本人に代理出産頼んでも、黄色の皮膚の子は生まれて来ない。出産のいう行為と事実は、身体的生理的には産みに苦しみし者が母でも、生物学的遺伝子は受精卵提供者が母ではないか。欧米人の髪や目の色でないのは、誰が見ても判別が付く。
法制度の未整備と立法による速やかな対応、という課題を提示した。
夫が認知か、養子縁組か、どちらにせよ、親子4人で同じ家庭で生活することが可能らしいから、法的な措置は、宿題として、としか。