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地震列島、その25。被災者の医療費減免措置、新潟県中越沖地震から適用は初めて。

社会保険庁は30日、新潟県中越沖地震で、住宅が全半壊した被災者の救済策として、中小企業のサラリーマンらが加入する政府管掌健康保険政管健保)・船員保険に加入する被災者の医療費を一定期間、減免すると発表した。

被災者の医療費減免措置は、昨年の通常国会で成立した医療制度改革関連法に盛り込まれたもので、適用は初めて。

同庁によると、減免措置は新潟県柏崎市長岡市出雲崎町刈羽村に住所がある被災者が対象。地震が発生した7月16日から今年12月31日までの期間中に、医療機関へ払った窓口負担分が減免される。病気やけがの原因が、震災と関係ない場合でも減免対象となる。

減免は2種類あり、自宅が全壊した被災者とその扶養家族は、通常は医療機関に払う必要がある3割の窓口負担が全額免除される。一方、住宅が半壊した被災者とその扶養家族は、窓口負担が半分に減額される。

自営業者らが加入する国民健康保険についても、柏崎市など4市町村はすでに減免する考えを表明している。健康保険組合については、減免するかどうかは各健保組合の判断によって異なるという。(読売)