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「除斥期間」を適用すべきかどうか、女性教諭殺害の控訴審判決、東京高裁。

kaihuuinternet2008-01-31

1978年に東京都足立区立小の女性教諭・石川千佳子さん(当時29歳)を殺害して自宅の床下に埋め、殺人罪の時効成立後の2004年に自首した元警備員の男(71)に対し、遺族が損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。

青柳馨裁判長は「事件発覚まで被害者の殺害を知ることができなかった遺族の請求に、民法上の時効を適用するのは著しく正義・公平の理念に反する」と述べ、殺害行為に対する賠償責任を認めなかった1審・東京地裁判決を変更し、約4255万円の支払いを命じた。

民法不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を定めている。訴訟では、殺害から発覚まで26年が過ぎた事件に「除斥期間」を適用すべきかどうかが争点となった。

判決は、殺害された石川さん本人の賠償請求権を遺族が相続したとの考え方にたち、「相続財産に関しては、相続人が確定した時から6か月を経過するまで時効は成立しない」とする民法の相続規定に着目。「死亡の事実が不明で遺族が相続の事実を知ることができなかった場合も、この規定を適用できる」とした。

その上で、今回のような「特段の事情」がある場合は、「相続人である遺族を保護するために、除斥期間を適用しないことは条理にもかなう」と述べた。

原告代理人によると、男には殺害した日からの遅延損害金も課 されるため、実際の支払い額は1億円を超えるという。

1審判決は、殺害行為については除斥期間を適用して賠償責任を認めず、遺体を隠し続けた行為に限って「遺族が故人を弔う機会を奪った」として330万円の賠償を命じていた。

判決によると、男は78年8月、小学校の校舎内で、石川さんの首を絞めて殺害。遺体を自宅の床下に埋めて隠していたが、04年8月に警察に自首した。(読売)
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たしかこの件は、特定失踪者問題調査会、への案件として、それが犯人自首という結末で、その対象者ではなかった、と承知した。
そもそも、自首する経緯が、工事による家宅の取り壊し、それからの発覚をおそれてであるから。
同郷出身というだけで、同じ敷地内の勤務といえども、証拠不十分だった。
15年の時効。そして更に民法の「除斥期間」も、すでに範囲を越えていたから、どうなることか、と気になってはいたが、このような判決が可能とは、おもわなかった。