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独占禁止法違反(不当な取引制限)で課徴金算定率が初適用。

内壁材の販売をめぐり価格カルテルを結んでいたとして、公正取引委員会は24日、独占禁止法違反(不当な取引制限)でニチアス(東京都港区)とエーアンドエーマテリアル(横浜市)に対し、計7億2675万円の課徴金納付命令と再発防止を求める排除措置命令を出した。

昨年施行の改正独禁法で6%から10%に引き上げられた課徴金算定率が初適用された。

公取委によると、両社は2004年2月ごろから、懇親会などで、耐火・断熱用内壁材として使われるケイ酸カルシウム板の販売価格について、情報交換を重ね、同年11月、現行価格から10%をめどに値上げすることを合意。ニチアスは同年12月出荷分から、エーアンドエーマテリアルは翌年1月分から、公取委の立ち入り検査が行われた昨年9月まで、市場の競争を実質的に制限していた。

カルテルの対象となったケイ酸カルシウム板の市場規模は年間約98億円で、両社の市場占有率は8割を超えた。昨年1月4日の改正法施行後の売り上げは、10%の課徴金算定率が適用された。両社は違反行為を自主申告し、30%の課徴金の減免を受けた。(読売)