かいふう

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知財高裁が登録を認める、立体商標は初。

世界各国で販売されている懐中電灯「ミニマグライト」シリーズの立体商標登録を巡り、製造元の米国企業、マグ・インスツルメント社が、特許庁を相手取り、登録を認めなかった審決の取り消しを求めた訴訟の判決が27日、知財高裁であった。

飯村敏明裁判長は「長期間、多数販売された結果、消費者は形状だけで他社商品と識別できるようになっており、商標登録を受けることができる」と述べ、審決を取り消すよう命じた。

立体商標は、独創的なデザインなど商品の形だけで他の商品と区別できる場合に認められるが、過去の販売実績を理由に立体商標を認めた司法判断は初めて。

同社は2001年1月、「ミニマグライトAA」など2種類の立体商標の登録を出願したが、特許庁は「独創的とはいえない」として、登録を認めなかった。

これに対し判決は、〈1〉1984年の発売開始から一貫して同じ形状を維持し、日本国内だけで年間50万本以上が販売されている〈2〉大規模な広告宣伝を行い、国内外でデザイン賞を受賞している――ことなどから、「消費者が他社製品と識別できる機能を獲得した」とし、立体商標の登録を認めるべきだと判断した。

特許庁の話「裁判所の判決を尊重して、再度、審理をやり直したい」
(読売)
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マグライト、といえば、それを探して、東京アキバ界隈を歩いたこともある。ハロゲンランプの明るい光源、が売りだ。しかし、落下等振動に弱い。
いわゆる本家のもの以外で、この国のメーカーも同種のものを造り販売している。
今世紀はじめの出願より以前に多数市販されていた訳だから、使用していた者からすれば、どう感じるだろう。