かいふう

近未来への展望や、如何に。

法治国家の行方

 

ハンセン病、の家族被害に、国の賠償責任を認めた判決は、初。

ハンセン病患者の隔離政策で家族も差別などの被害を受けたとして、元患者の家族561人が国に1人当たり550万円の損害賠償と謝罪を求めた訴訟の判決が28日、熊本地裁であった。遠藤浩太郎裁判長(佐藤道恵裁判長代読)は「回復困難な不利益を生じた」と国の責任を認め、計約3億7600万円の支払いを命じた。家族の被害について、国の賠償責任を認めた判決は初めて。
 ハンセン病をめぐっては、熊本地裁が2001年に隔離政策を違憲と判断し、元患者らに補償金などが支払われたが、家族は対象外だった。原告は全国に住む20〜90代の男女で、訴訟は隔離政策で差別や偏見の被害が患者の家族にも及んだかが最大の争点だった。
 遠藤裁判長は「隔離政策によって恐ろしい伝染病という疾病観が国民に植え付けられ、患者の家族に対する排除意識が形成された」と指摘。家族に及ぼした影響は重大で、「国は偏見差別を除去する義務を家族との関係でも負わなければならない」と述べた。
 具体的には、厚生労働相や法相、文部科学相について、差別偏見の除去に向け周知したり、教育を行ったりする義務があったと判断した。らい予防法の隔離規定を1996年まで廃止しなかった国会議員の過失も認めた。
 就学拒否や結婚差別など家族が受けた被害は「個人の尊厳に関わる人生被害」と指摘。親が隔離され、幼少期に愛情を受ける機会を喪失したことで、「回復困難な不利益が生じた」と言及した。
 その上で、親子や配偶者、きょうだいなど元患者との続柄に応じ、33万〜143万円の支払いを命じた。一方で、01年の熊本地裁判決による賠償や、国の謝罪などで同年末には隔離政策の影響が一定程度解消されたなどとし、原告20人の請求を棄却した。
 国側は、家族は隔離対象ではなく、偏見や差別を作り出したり、助長したりしていないと主張していた。(時事 )

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初の判決、が熊本地裁というは。元の基盤の判決もそこで下りたから。違憲判決が、何故かくも、長期間放置され、やっと日の目を見たか。それは、先の大戦という国家の大事。徴兵にも支障を来し。対処治療も判らぬ時代。更に加えて、地理的な隣国に、朝鮮動乱。全国に先に、隔離政策があったは、わかるだろう。

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『らち』40年の不在は、もはや【国難】である。

これについては、現在進行形【外患】であるからし