かいふう

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戦時中の船員保険控訴審判決、名古屋高裁金沢支部。

kaihuuinternet2007-11-28

戦時中、船員保険に加入していたのに、記録がないとして厚生年金の受給資格を認めないのは不当だとして、石川県野々市町、桜井松雄さん(79)が、社会保険庁を相手取り、受給資格審査決定処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が28日、名古屋高裁金沢支部であった。

渡辺修明裁判長は行政側のミスを認め、「被保険者期間に誤りがあった」として、1審の金沢地裁判決を取り消し、年金給付を認める判決を言い渡した。

判決などによると、桜井さんは1943年5月から45年4月まで貨物船に乗船したが、43年10月に受給資格の喪失届が提出されていた。渡辺裁判長は、受給資格のある期間中に出された喪失届は事実に反するとし、間違って届け出を受け付けた国側などに責任があり、記録がない期間も保険給付を行うべきと判断した。(読売)