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勤務医の過労自殺で全国初の、大阪地裁判決。

麻酔科の女性医師(当時28歳)が勤務中に自殺したのは「過重労働が原因」として、医師の両親が十全総合病院(愛媛県新居浜市)を経営する財団法人を相手取り、約1億9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。

大島真一裁判長は「安全配慮を怠った」と自殺と業務の因果関係を認め、約7600万円の支払いを財団法人に命じた。

原告代理人によると、勤務医の過労自殺で、病院側に対する賠償責任が認められたのは全国初という。

判決によると、医師は2002年1月から麻酔科に勤務。03年2月には診察中に持病のてんかんが原因のけいれん発作で意識を失い、約1か月の治療後に職場復帰した。

その後、女性はうつ病になり、同11月ごろには症状が悪化。病院側が他病院への異動を打診したが、04年1月5日、辞職届と「探さないで」などと書いたメモを残して、行方不明になった。

同日中に戻り、翌日から勤務を始めたが、同月13日、病院内で自殺した。自殺前4か月間の時間外労働は月100時間を超えていた。

大島裁判長は「女性が失踪(しっそう)し、自殺の危険性が強まった後も、当直勤務などの業務をさせたのは違法」とした。

財団法人・積善会の代理人の話「判決は納得できない。検討して、控訴するか決めたい」(読売)